MM2H以外の方法でマレーシアのVISAを取得する方法
マレーシア滞在VISAについて
MM2H以外の方法でマレーシアのVISAを取得する方法は下記になります。
日本の企業が駐在員を現地に派遣する場合にVISAを取得する方法は、ここでは除外します。
あくまで個人がマレーシアVISAを取得する方法です。
会社設立には、マレーシアに居住しているダイレクターが2名必要だが、1名はマレーシア人を指名し、もう1名は、自分がなる。
最初に会社設立に伴い、銀行口座の開設をする必要がありますので
マレーシア居住のダイレクターを事前に任命できないとちょっと難しい面があります。
というのも会社の銀行口座開設にはワークパーミットが必要だからです。
また、会社申請をする時には固定電話番号を取得し、認可を得て会社のサインを事務所に掲示する必要があります。
そして会社の事業をする上で必要な認可を取得しておく必要があります。
資本金の額について
会社の設立はRM2の資本金で出来ます。
但し、外国人が就業VISAを取得するためには、RM50万またはRM1Mの資本金が必要になります。
マレーシアに資本金RM50万の会社を設立し、その株主兼ダイレクターとなる。
資本金RM50万は、下記の業種の場合ですので輸出入取引が伴う業種の場合は、RM1Mの資本金が必要です。
資本金は、次の業容によって最低額が規定されています。
Advisory, consultancy business nature =RM500K
Import, Export, Tarding =RM1M
「An Internet-based system where you (as an affiliate) get paid for referring sales or customers to another business.”」
■プロフェッショナル ワークパーミットの取得
会社設立後、ESD(Expatriate Services Divsion)に登録し、ESD WEBサイトからVISA申請をします。
マレーシア政府は、VISA申請をWEB申請に限定しています。
ESD WEB Siteはこちら→https://esd.imi.gov.my/portal/#
ここで申請するVISAの種類はProfessional work permit/DP10と言います。
その中でKEY POSTとして申請します。
ESDへのDP10の申請条件は下記になります。
①外資100%の会社の場合、RM500,000以上の株主
②大卒以上の学歴と5年以上の職務経験
③会社の活動がマレーシア経済を促進させるものでありマレーシア人に便益をもたらすものであること
④月収はRM5000以上であること
申請内容は、次の項目がチェックされます。
a) 資本金
b) 会社の活動内容
c) マレーシア人雇用創出機会
d) 会社業容と職務の適正
e) サラリー金額が基準を満たしているか
f) 役職に対して年齢が適切か
■申請費用
PASS fee RM90
Processing fee RM50
VISA RM500
合計 RM640
会社を設立して申請する場合、1部の申請書類は、マレーシア語で作成する必要があったり、
マレーシア人の雇用機会創出等の条件もありハードルは高いと思います。